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インターネット放送でCDを流せないの?

著作権については
言葉を耳にしている
何となく分かる
そういった声を耳にします。

同時に演劇や音楽等には
著作隣接権という権利もあるんですよ
ご存知でしたか?

権利者は
実演家、レコード制作者、
放送事業者、有線放送事業者等
一言で申せば
「作品を上演し公衆に伝達する事ができる人」の事です
保護期間は「演じる、放送してから50年」

裏を返せば「著作者の死後70年を経過し
50年以上前に演じた作品」は
権利が切れて自由に使える可能性を
十分に含んでいます
ただし、事実確認は必要です

しかし、
インターネット放送の番組内で
CD音源を使いたい場合
レコード制作者の多くは
「いかなる理由でも NG」と回答します
法務部やコンプライアンス部などからです

最近のCDの裏側
下の方には「このCDを公衆で送信できる状態にある所で利用する事は禁じる」旨
若干表現が異なっていますが
「インターネット上で利用できません」
と、はっきり明記しています

Ustream放送などの
インターネットメディアを
地方自治体では議会中継に利用している
所もあり。
今後、変化していくのか注目しています

詳しくは
著作隣接権とは」で検索すると
様々な分かりやすい解説のサイトが
多々ありますので
ぜひ、調べてみてくださいね

特に、
携わっている制作担当
これから、チャレンジしたい方には
泉のように疑問点が沸き上がる事でしょう
機会がありましたら
質問に回答してくださる所など
経験値からお伝えしますね



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