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音楽療法〜JASRAC社さんへ問合せ

JASRAC東京イベントコンサート部様へ
電話して確認

私が音楽療法サービスを企画・制作
サービス提供者となり
交通費・材料費の実費を超える分の
金銭を受取らなければ
著作権法第38条に該当

JASRAC管理楽曲を利用する場合
著作者に対して金銭の支払い」が不要
かつ
「演奏の報告も不要」だそうです
根拠法→著作権法第38条


具体的に
福祉施設や医療機関・町内会館などで
音楽療法を提供
利用者様に生演奏で歌う・合奏する場合で
で演奏者者が交通費・その他の実費以上の
報酬がない

では、具体的に
「サービス時間に対し、いくら以上が」
報酬に該当するのか
きせんひろみの場合は
「私の判断による」そうです


常識判断で
5千円〜1万円以下でしょうね
お車代で3万円…
往復1千円の場所で
あり得ないでしょう


ポイントは3つ
?入場料がない
?営利目的ではない
?出演者に報酬の支払いがない


私は「法人格」を取得していない
「個人事業主」に当たる為
比較的「非営利」と発言しても
通用しやすかったと思います

しかし、問題が....
「今まで手書きにつき法に抵触しない」
と理解していた
模造紙に書いた「歌詞カード」

JASRAC出版部さんへ
確認が必要
日を改めて
明日、確認してみます





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