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商用利用に該当

ネット配信でライブを開催。投げ銭でライブを行った場合、商用利用となるそうです。つまり、カバー曲を演奏したら、使用料を払わなければならない、という事。

 

では、どこに楽曲報告をし支払うかは、どの媒体を利用して配信するかによる。Facebook.YouTube、インスタライブは包括契約をしているのでフローチャートを見てくださいと、フローチャートページのリンクげ貼ってありました

 

著作権切れの曲を演奏する分には、この限りではないので、オリジナルと合わせてライブ構成をする必要があります

 

投げ銭でも商用利用か、、0円のリスクもあるので、非商用にあたる?と疑問がありましたので、霧が晴れました

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