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著作隣接権に関する2つの考え方

先日、
著作隣接権について触れた所で
著作権著作隣接権
法的知識がある上で
2通りの考え方があります
賛成、反対

?YouTubeなど楽曲のアップロードはもちろん、自由にダウンロードして下さい

?アップロードは止めてください。発見次第、通報、又は金銭の支払いを願います。
場合によっては告訴も辞しません

著作権著作隣接権
どちらも同じ権利者
シンガーソングライターさん等に
多なと個人的に感じています

メリットとデメリットは共にあります

?のメリット
再生回数、ダウンロード数が多いと
プロモーション効果が大きく
知名度が上がる。
権利者本人がアップロードをしているのが
確実な場合、利用許諾をしている事になり
手間がかからない
?のデメリット
作品を産み出した対価が得られない

?のメリットとデメリットは
上記の逆です。
後は権利者の意向によると言えます

しかし、インターネット放送で
利用する場合は注意が必要です
合法的に放送するためには
著作権者、著作隣接権者共に
配信者側がしっかりと許諾を取らないと
違法行為とみなされます。

そこで私は、
個人的にYouTubeにアップ
されている曲は利用を控えています
実は権利者が複数いらっしゃったり
レーベルに隣接権があるにも
かかわらず、実演家のみが
許諾をしているなど
トラブルを回避したいからです

番組や時に告知CMを制作する時は
著作権、楽曲使用料フリー」
とうたい、利用規約にも同様の事が
書かれているサイトで公開されている
曲を使っています

中でも
「商用利用もフリーで可能、
利用した報告も不要、サイト名も記載なしでOKです」
というサイトの曲を使わせて
頂いてます。
気持ちとして、個別にメール連絡を
致しますが、、

このようなサイトは
著作権フリー 音源」等で検索すると
いくつかあります。
許諾を得ていませんので
サイト名は、控えさせて頂きます、、
ご容赦ください

さて、このブログだけでも
「許諾を得る、確認」という言葉が
頻出している事にお気づきでしょうか?
これらをするのが「制作」と呼ばれる
担当の仕事です。

詳しくは別の機会にお話しますね

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