申し上げるのが心苦しいのですが、警察のミスを中心に、一般的な結論へと結びつけたい意向が、受取れます
弊社というより、氣仙ひろみ、個人の感想など、各所、様々に問合せがありますが、加害者の心理状態も含め精査中の段階では、安易に、申し上げられません
確実に言える事は、出演者を選ぶ権利は、イベント主催者にあり、お客様、共演者が安全で快適に、お楽しみ頂けるよう、対策する義務があります。
フリーの場合、事務所のリスク管理を自分でしなければなりません。制約なき契約のデメリットの1つです。
ライブ出演する事は、仕事です。そこで、弁護士に依頼し、被害届提出。ウィンウィンの考えの元、主催者と綿密な打合わせ、事態の状況を踏まえ、出演を見送る。しばらく自粛する決断も必要です
それでも、出演したいアーティストと主催者が同意であれば、警察、弁護士、主催者、本人、チームで自衛し、安全対策する必要があります。
出演者は、その日の商品。主催者は、管理はしっかりせねばなりません。出演者のギャラから、主催者の利益が発生するからです
イベントで利益を得る。集客しなければ、成立しません。リスク管理の必須。考えれば、答えは分かるはずです
合同会社きせんひろみ事務所
代表社員 氣仙ひろみ